こんばんは!今日は消費者にとってはかなり痛手となる増税について話していこうと思います。
消費税が10%になるって事は一万円で何か物を購入した時は、支払う金額が一万千円になるって事ですよね・・・。
お金を管理する主婦の皆様は増税前から「今から少しでも節約しなきゃ・・・」って思っている事でしょう。笑
独身の方もこれだけ税金が上がれば今までみたいに自分の好き勝手にお金を使うのは厳しくなるかもしれないですし、
日々の食生活だったり一人暮らしをされている方は特にお財布事情が苦しくなってしまいますからね。
今から少しでも”節約”を考えていかなければいけないですね。
実際に消費税が上がるのはいつからなの??
現在予定されている増税時期としては、平成31年10月1日(2019年10月1日)が今のところ予定されています。
タバコの増税の時もあったことですが、増税の影響として税金が上がる直前に買い溜めをしたりする駆け込みがあったり、それに伴い価格の変動もあるので消費者にとっては気になるところですね。
しかし、全部の税率が10%に上がるわけではないので、そこはせめてもの救いと言えるかもしれませんね。
税率が上がらない軽減税率制度について
軽減率制度
税制抜本改革法第7条に基づく消費税率引上げに伴う低所得者対策として、平成31年(2019年)10月から、軽減税率制度を実施する。
引用元 財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
・定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞
これら2品目は税率の据え置きが決まりました。
「酒類・外食を除く飲食品」とありますが、酒類・外食は税率が10%に引き上げられ、ファーストフード店などによるテイクアウトや宅配は据え置きの8%でケータリング等は10%と増税が予定されています。
いざ増税が開始されると従業員の覚える内容が増えたり混乱を招いたりして、飲食店などで働く従業員の仕事が必然的に増えるのは間違いありませんね。
出典元 国税庁
スーパーやコンビニなどで買える飲食料品については酒類以外は8%で据え置かれるようですね。
しかし最近よくあるコンビニ内で食べれる場所があるイートインスペースがあるコンビニでは判断が迷ってしまいます。国税庁の発表によると返却が必要な食器等に入れて提供される飲食料品の提供については、軽減税率の対象外となる事と明記されています。
なのでコンビニで買ったお弁当は持ち帰ると“飲食料品の提供”として扱われるので消費税は変わらず8%のままです。
しかし店内で飲食される場合は、“外食”として扱われるので消費税が10%に引き上げられます。
マイホームを以前から買うか検討しているが購入すべきか断念するべきなのか・・・
施行日前日までの購入であれば現在の消費税8%が適用され、それ以降の購入なら増税後の10%が当然となってきますが、指定日の前日(平成31年3月31日)までに契約を締結していた工事の請負等であるならマイホームの引き渡しが、平成31年10月1日以降になったとしても支払う税率が以前の8%のままでよいとされています。
これが平成31年10月1日を過ぎた場合に増税後の10%が適用されるとなると、マイホームの購入を考えている人たちからすれば購入金額が高い分、支払う税金も増えてくるので使う金額を少しでも少なくする為、平成31年9月30日までに引き渡しをしてほしいと思うのは当然なので、
それが原因で駆け込み需要が起きてしまい、平成31年10月1日以降の引き渡される家はかなり減る事が予想できます。そうなると業者も仕事が激減するのが予想されますので混乱を招いてしまいます。
これらを未然に防ぎ対応する為、先ほども言った通り引き渡し日が、たとえ平成31年10月1日以降であったとしても工事契約等における締結が指定日前であれば、以前の税率のままでよいとされています。
(今回の場合は、工事契約の指定日が平成31年3月31日としています)
さいごに
次は消費税が10%と決まっていますが、さらにその先には税率がどれだけ上がってしまうかは未知の世界です。
歳を重ねるにつれ支払うものはどんどんと増えていき、貯金をする事が難しくなり頭の中は節約の事ばかり考えてしまいます。
そうなるとお金を使わないって事に目を向けてしまっているので豊かな人生はどんどんと遠ざかってしまいます。
気付かない内に低所得から抜け出せなくなってしまいますので、今流行っている本業とは別の収入(副業)を得る事を考えなくてはこれからの時代は生きてはいけなくなくなってしまいますね。
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